○桑名広域清掃事業組合公告式条例

昭和52年3月3日

条例第1号

(条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 桑名市中央町2丁目37番地

桑名市役所 掲示場

(2) 桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地

木曽岬町役場 掲示場

(3) 員弁郡東員町大字山田1600番地

東員町役場 掲示場

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則にこれを準用する。

(規程及び公表事項の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程及び公表事項を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程及び公表事項にこれを準用する。

(その他の規則、規程及び公表事項の公表)

第5条 第4条の規定は、組合の機関(管理者を除く。以下同じ。)の定める規則、規程及び公表事項で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と読み替えるものとする。

(条例以外の施行期日の特例)

第6条 規則若しくは管理者の定める規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則若しくは管理者の定める規程又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月23日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年11月26日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の桑名広域清掃事業組合公告式条例の規定により公布又は公表されている規則、管理者の定める規程及び公表事項並びに組合の機関の定める規則、規程及び公表事項は、この条例による改正後の桑名広域清掃事業組合公告式条例の相当規定により公布又は公表されたものとみなす。

桑名広域清掃事業組合公告式条例

昭和52年3月3日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和52年3月3日 条例第1号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和61年12月3日 条例第4号
昭和62年12月3日 条例第1号
平成元年4月28日 条例第1号
平成16年3月1日 条例第1号
平成17年2月16日 条例第1号
令和元年5月20日 条例第1号
令和3年2月3日 条例第1号
令和4年1月19日 条例第1号