○桑名広域清掃事業組合議会定例会の招集回数に関する条例

昭和52年3月3日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき桑名広域清掃事業組合議会定例会は、毎年2回、これを招集する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月23日から適用する。

桑名広域清掃事業組合議会定例会の招集回数に関する条例

昭和52年3月3日 条例第2号

(昭和52年3月3日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和52年3月3日 条例第2号