○桑名広域清掃事業組合議会会議規則

昭和52年3月3日

議会規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の日時に指定の場所に参集し、議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときはその理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が討論を用いないで会議にはかつて決める。

2 補欠議員の議席は、前任者の議席を継ぐものとする。ただし、同時に2人以上の補欠議員があるときは、くじでこれを定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかり、議席を変更することができる。

4 議席には、番号標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

3 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第5条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第6条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員の出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第7条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を具え、理由を付け地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(一時不再議)

第8条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第9条 動議は、法又はこの規則において特別に規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第10条 修正の動議は、その案を具え、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署して、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議の提出については、議長が特に認めた場合は議場において陳述をもつて提出することができる。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第11条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

第3章 議事日程

(日程の作成)

第12条 議長は、議事日程を定める必要があると認めるときは、会議の終りに次回の議事日程を報告しなければならない。ただし、初日の会議では議事を始める前にこれを報告しなければならない。

2 議事日程には、その会議に付議する事件及び順序を定めなければならない。

(日程の順序変更及び追加)

第13条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第14条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第15条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(選挙結果の報告)

第16条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第17条 会議に付する事件を議題とするときは議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第18条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第19条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明及び質疑)

第20条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑をすることができる。

(討論及び表決)

第21条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

第6章 発言

(発言の許可及び順序)

第22条 議員が発言しようとするときは、起立又は挙手をして「議長」と呼び自己の番号をつげ議長の許可を得なければならない。

2 2人以上同時に発言を求めるときは、議長はその1名を指して発言せしめる。

(議長の発言及び討論)

第23条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き、発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第24条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(発言時間の制限)

第25条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第26条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第27条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(起立又は挙手による表決)

第28条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とするものを起立又は挙手をさせ、起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者又は挙手者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第29条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(表決の訂正の禁止)

第30条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第31条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から、異議があるときは、議長は、起立又は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第32条 議員の提出した修正案は、先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第33条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかり、その許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第34条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第9章 会議録

(会議録の記載事項)

第35条 会議録に記載する事項は、次の通りとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の番号並びに氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 職務のため議場に出席した事務職員の職氏名

(6) 諸般の報告

(7) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(8) 会議に付した事件

(9) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(10) 選挙の経過

(11) 議事の経過

(12) 記名投票における賛否の氏名

(13) その他、議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録署名者)

第36条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第10章 委任

(委任)

第37条 この規則に定めのない事項については、桑名市議会会議規則(平成16年桑名市議会規則第1号)の規定を準用して適用する。ただし、同規則中「桑名市議会」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と、「三重県桑名市議会印」とあるのは「桑名広域清掃事業組合議会之印」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

桑名広域清掃事業組合議会会議規則

昭和52年3月3日 議会規則第1号

(令和4年8月9日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和52年3月3日 議会規則第1号
平成17年2月16日 議会規則第1号
令和4年8月9日 議会規則第1号