○桑名広域清掃事業組合議会傍聴規則

昭和52年3月3日

議会規則第2号

桑名広域清掃事業組合議会の傍聴に関しては、桑名市議会傍聴規則(平成16年桑名市議会規則第3号)を準用する。この場合において同規則第3条中「68人」とあるのは、「10人」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合議会傍聴規則

昭和52年3月3日 議会規則第2号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和52年3月3日 議会規則第2号
平成17年2月16日 議会規則第2号