○桑名広域清掃事業組合議会公印規程

昭和52年3月3日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、桑名広域清掃事業組合議会(以下「組合議会」という。)の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この規程でいう公印は、議会印及び職印の2種類とする。

(公印の名称及びひな型等)

第3条 公印の名称、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表(1)のとおりとし、そのひな型は別表(2)のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 組合議会の書記長(以下「書記長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印は、組合の事務局に備え付け、書記長が保管する。

(公印使用簿)

第6条 書記長は、公印使用簿(様式第2)を備え、必要事項を記入しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、書記長の責任において行うものとする。

2 公印を使用しようとするときは、原議書を書記長に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止等)

第8条 書記長は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、議長の決裁を経なければならない。

2 公印が不用になつたとき、又は紛失若しくはき損したときは、書記長は直ちに議長に届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(1)

名称

様式別表(2)

寸法

使用区分

保管者

個数

桑名広域清掃事業組合議会之印

1

方27ミリ

組合議会名による公文書用

書記長

1

桑名広域清掃事業組合議会議長之印

2

方24ミリ

組合議長名による公文書用

書記長

1

桑名広域清掃事業組合議会書記長印

3

方21ミリ

書記長名による公文書用

書記長

1

別表(2)

1

2

3

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桑名広域清掃事業組合議会公印規程

昭和52年3月3日 議会訓令甲第1号

(昭和52年3月3日施行)