○桑名広域清掃事業組合議会公印規程
昭和52年3月3日
議会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、桑名広域清掃事業組合議会(以下「組合議会」という。)の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 この規程でいう公印は、議会印及び職印の2種類とする。
(公印台帳)
第4条 組合議会の書記長(以下「書記長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は、組合の事務局に備え付け、書記長が保管する。
(公印使用簿)
第6条 書記長は、公印使用簿(様式第2)を備え、必要事項を記入しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、書記長の責任において行うものとする。
2 公印を使用しようとするときは、原議書を書記長に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止等)
第8条 書記長は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、議長の決裁を経なければならない。
2 公印が不用になつたとき、又は紛失若しくはき損したときは、書記長は直ちに議長に届け出るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(1)
名称 | 様式別表(2) | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
桑名広域清掃事業組合議会之印 | 1 | 方27ミリ | 組合議会名による公文書用 | 書記長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合議会議長之印 | 2 | 方24ミリ | 組合議長名による公文書用 | 書記長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合議会書記長印 | 3 | 方21ミリ | 書記長名による公文書用 | 書記長 | 1 |
別表(2)
1 | 2 | 3 |