○桑名広域清掃事業組合監査委員公印規程
昭和52年3月3日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、桑名広域清掃事業組合監査委員(以下「監査委員」という。)の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 この規程でいう公印は、代表監査委員印及び監査委員印をいう。
(公印台帳)
第4条 組合の事務局長(以下「事務局長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は、組合事務局に備え付け、事務局長が保管する。
(公印使用簿)
第6条 事務局長は、公印使用簿(様式第2)を備え、必要事項を記入しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、事務局長の責任において行うものとする。
2 公印を使用しようとするときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止等)
第8条 事務局長は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、代表監査委員の決裁を経なければならない。
2 公印が不用になつたとき、又は紛失若しくはき損したときは、事務局長は直ちに代表監査委員に届け出るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(1)
別表(2)
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