○桑名広域清掃事業組合監査委員公印規程

昭和52年3月3日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、桑名広域清掃事業組合監査委員(以下「監査委員」という。)の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この規程でいう公印は、代表監査委員印及び監査委員印をいう。

(公印の名称及びひな型等)

第3条 公印の名称、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表(1)のとおりとし、そのひな型は、別表(2)のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 組合の事務局長(以下「事務局長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印は、組合事務局に備え付け、事務局長が保管する。

(公印使用簿)

第6条 事務局長は、公印使用簿(様式第2)を備え、必要事項を記入しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、事務局長の責任において行うものとする。

2 公印を使用しようとするときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止等)

第8条 事務局長は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、代表監査委員の決裁を経なければならない。

2 公印が不用になつたとき、又は紛失若しくはき損したときは、事務局長は直ちに代表監査委員に届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(1)

名称

様式

別表(2)

寸法

使用区分

保管者

個数

桑名広域清掃事業組合代表監査委員之印

1

方24ミリ

代表監査委員名による公文書用

事務局長

1

桑名広域清掃事業組合

監査委員之印

2

方21ミリ

監査委員連名による公文書用

事務局長

2

別表(2)

1

2

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桑名広域清掃事業組合監査委員公印規程

昭和52年3月3日 監査委員訓令第1号

(昭和52年3月3日施行)