○桑名広域清掃事業組合事務局設置条例

昭和52年3月3日

条例第3号

第1条 桑名広域清掃事業組合の管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、組合に事務局を置く。

第2条 この条例に定めのあるものを除くほか、事務局について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

桑名広域清掃事業組合事務局設置条例

昭和52年3月3日 条例第3号

(昭和52年3月3日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和52年3月3日 条例第3号