○桑名広域清掃事業組合事務局処務規程
昭和52年3月28日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、桑名広域清掃事業組合事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 係長
(4) 職員
2 局長は、管理者の属する市町の職員をもつて充てる。
3 第1項に定めるもののほか事務局の処務の円滑化を図るため管理者が必要と認めるときは、事務局に次長、課長補佐及び嘱託を置くことができる。
4 嘱託は、管理者が組合を組織する地方公共団体の職員のうちから、それぞれ所属する任命権者の同意を得て命ずる。
(組織)
第3条 事務局に次の課及び係を置く。
(1) 総務課 管理係
(2) 業務課 技術係
(職務)
第4条 第2条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 局長は、管理者の命を受けて組合の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 次長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(4) 課長補佐は課長を補佐して部下職員を指揮監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(5) 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。
(6) 職員の事務分担は、局長が管理者の承認を得て定める。
職 | 職を設ける事務局 | 職務 |
主幹 | 事務局に限る。 | 上司の命を受けて、特定の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。 |
主査 主任 | 事務局に限る。 | 上司の命を受けて、特定の事務又は一般事務を処理する。 |
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議会に関すること。
(2) 財政に関すること。
(3) 文書に関すること。
(4) 職員の人事及び給与に関すること。
(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(6) 財産、用度に関すること。
(7) 統計、資料に関すること。
(8) 公印の保管に関すること。
(9) 可燃ごみ焼却施設の運転管理及び保全に関すること。
(10) リサイクルプラザの運転管理及び保全に関すること。
(11) プラスチック圧縮梱包施設の運転管理及び保全に関すること。
(12) ごみ分別意識の啓発及び再資源化の推進に関すること。
(13) 新施設建設に関すること。
(14) 旧施設撤去に関すること。
(局長の専決事項)
第6条 局長は、桑名市専決規程(平成16年桑名市訓令第15号)に定める部長専決事項に準じた事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(課長の専決事項)
第7条 課長は、桑名市専決規程に定める課長専決事項に準じた事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、上司の決裁を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、桑名市文書等管理規程(平成16年桑名市訓令第17号)、桑名市公文例規程(平成16年桑名市訓令第16号)を準用して適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令甲第1号)
この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日において、係の主査又は主任の職に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この訓令の施行の日をもつて当該職員が所属する事務局の主査又は主任の職に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成15年訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前日において、庶務係長の職に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつて管理係長の職に命ぜられたものとする。
3 この訓令の施行の日前日において、技術係長の職に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつて第一技術係長の職に命ぜられたものとする。
附則(平成17年訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(平成20年訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年7月29日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。