○桑名広域清掃事業組合公印規則

昭和52年3月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本組合の公印の保管、使用その他必要な事項を定める。

(公印の種類)

第2条 この規則でいう公印は、庁印及び職印をいう。

(公印の名称及びひな型等)

第3条 公印の名称、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表(1)のとおりとし、そのひな型は、別表(2)のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 組合の事務局長(以下「事務局長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印は、組合の事務局に備え付け、事務局長が保管する。

(公印使用簿)

第6条 事務局長は、公印使用簿(様式第2)を備え必要事項を記入しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、事務局長の責任において行うものとする。

2 公印を使用しようとするときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止等)

第8条 事務局長は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、管理者の決裁を経なければならない。

2 公印が不用になつたとき、又は紛失若しくはき損したときは、事務局長は直ちに管理者に届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年2月23日から適用する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により桑名市の収入役が従前の例により在職する間は、変更後の別表(1)、別表(2)の規定は適用せず、変更前の別表(1)、別表(2)の規定は、なおその効力を有する。

別表(1)

名称

様式

別表(2)

寸法

使用区分

保管者

個数

桑名広域清掃事業組合之印

1

方27ミリ

組合名の文書用

事務局長

1

桑名広域清掃事業組合管理者之印

2

方24ミリ

管理者名の文書用

事務局長

1

桑名広域清掃事業組合管理者職務代理者之印

3

方24ミリ

管理者職務代理者名の文書用

事務局長

1

桑名広域清掃事業組合副管理者之印

4

方21ミリ

副管理者名の文書用

事務局長

1

桑名広域清掃事業組合会計管理者之印

5

方21ミリ

会計管理者名の文書用及び金券の発行受領用

事務局長

1

桑名広域清掃事業組合会計管理者事務代理者之印

6

方21ミリ

会計管理者事務代理者名の金券の発行受領用

事務局長

1

桑名広域清掃事業組合事務局長之印

7

方18ミリ

事務局長名の文書用

事務局長

1

桑名広域清掃事業組合出納員之印

8

丸16ミリ

手数料、分担金及び処分費用の収納用

事務局長

1

別表(2)

1

2

3

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4

5

6

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7

8


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桑名広域清掃事業組合公印規則

昭和52年3月3日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)