○桑名広域清掃事業組合公印規則
昭和52年3月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本組合の公印の保管、使用その他必要な事項を定める。
(公印の種類)
第2条 この規則でいう公印は、庁印及び職印をいう。
(公印台帳)
第4条 組合の事務局長(以下「事務局長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は、組合の事務局に備え付け、事務局長が保管する。
(公印使用簿)
第6条 事務局長は、公印使用簿(様式第2)を備え必要事項を記入しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、事務局長の責任において行うものとする。
2 公印を使用しようとするときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止等)
第8条 事務局長は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、管理者の決裁を経なければならない。
2 公印が不用になつたとき、又は紛失若しくはき損したときは、事務局長は直ちに管理者に届け出るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年2月23日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により桑名市の収入役が従前の例により在職する間は、変更後の別表(1)、別表(2)の規定は適用せず、変更前の別表(1)、別表(2)の規定は、なおその効力を有する。
別表(1)
名称 | 別表(2) | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
桑名広域清掃事業組合之印 | 1 | 方27ミリ | 組合名の文書用 | 事務局長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合管理者之印 | 2 | 方24ミリ | 管理者名の文書用 | 事務局長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合管理者職務代理者之印 | 3 | 方24ミリ | 管理者職務代理者名の文書用 | 事務局長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合副管理者之印 | 4 | 方21ミリ | 副管理者名の文書用 | 事務局長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合会計管理者之印 | 5 | 方21ミリ | 会計管理者名の文書用及び金券の発行受領用 | 事務局長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合会計管理者事務代理者之印 | 6 | 方21ミリ | 会計管理者事務代理者名の金券の発行受領用 | 事務局長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合事務局長之印 | 7 | 方18ミリ | 事務局長名の文書用 | 事務局長 | 1 |
桑名広域清掃事業組合出納員之印 | 8 | 丸16ミリ | 手数料、分担金及び処分費用の収納用 | 事務局長 | 1 |
別表(2)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | |