○桑名広域清掃事業組合規則等で定める申請書等への押印の特例に関する規則

令和4年7月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、管理者の定める規則又は告示(以下「規則等」という。)に規定する申請書及びその他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 規則等に規定する申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

桑名広域清掃事業組合規則等で定める申請書等への押印の特例に関する規則

令和4年7月15日 規則第2号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和4年7月15日 規則第2号