○桑名広域清掃事業組合職員定数条例

昭和52年3月3日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、桑名広域清掃事業組合に所属する事務局に常時勤務する地方公務員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

32人

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑名広域清掃事業組合職員定数条例

昭和52年3月3日 条例第4号

(昭和61年7月8日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和52年3月3日 条例第4号
昭和53年3月30日 条例第1号
昭和53年12月2日 条例第2号
昭和61年7月8日 条例第3号