○桑名広域清掃事業組合職員の補職に関する規程

昭和52年3月28日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 桑名広域清掃事業組合規約(昭和52年県知事許可四振第170号)第14条第1項の規定による管理者の事務部局の職員の職の名称(以下「職名」という。)は、この規程の定めるところによる。

(職員の身分上及び職種上の職名)

第2条 職員の補職については、次に定めるところによる。

区分

補職名

職員

参事・主事・技師

嘱託


(職名の付与)

第3条 職員には、身分上の職名並びに組織上若しくは職種上の職名を付与するものとする。ただし、嘱託である職員には、その職種を表示する名称を付与するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(平成19年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の桑名広域清掃事業組合職員の身分及び補職に関する規程第2条に規定する事務吏員、技術吏員、雇員に任命されている者は、別に辞令を用いることなく職員に任命されたものとみなす。

桑名広域清掃事業組合職員の補職に関する規程

昭和52年3月28日 訓令甲第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和52年3月28日 訓令甲第2号
平成19年3月29日 訓令甲第1号