○桑名広域清掃事業組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和52年3月3日
条例第13号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中法令若しくは条例に特別の定めがあるほかは、いかなる給与も支給されない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。