○桑名広域清掃事業組合職員の定年等に関する条例

昭和60年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定年等)

第2条 職員の定年等については、桑名市職員の例による。

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(桑名広域清掃事業組合職員の再任用に関する条例の廃止)

2 桑名広域清掃事業組合職員の再任用に関する条例(平成26年桑名広域清掃事業組合条例第3号)は、廃止する。

桑名広域清掃事業組合職員の定年等に関する条例

昭和60年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第1号
平成17年2月16日 条例第2号
令和5年2月9日 条例第1号