○桑名広域清掃事業組合職員の定年等に関する条例
昭和60年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定年等)
第2条 職員の定年等については「桑名市職員の定年等に関する条例(平成16年桑名市条例第31号)」の規定を準用する。ただし、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。