○桑名広域清掃事業組合職員の定年等に関する条例
昭和60年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定年等)
第2条 職員の定年等については、桑名市職員の例による。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(桑名広域清掃事業組合職員の再任用に関する条例の廃止)
2 桑名広域清掃事業組合職員の再任用に関する条例(平成26年桑名広域清掃事業組合条例第3号)は、廃止する。