○桑名広域清掃事業組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和52年3月3日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、桑名広域清掃事業組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年桑名広域清掃事業組合条例第3号)第2条において例によることとされる桑名市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑名市条例第70号。以下「桑名市会計年度任用職員給与条例」という。)第21条に規定する報酬の額。この場合において、桑名市会計年度任用職員給与条例第21条第4項中「得た額に、給与条例第65条第2項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額」とあるのは「得た額」とする。)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。