○桑名広域清掃事業組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和52年3月3日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつたものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めのあるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。