○桑名広域清掃事業組合職員の育児休業等に関する条例

令和4年8月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については、桑名市職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

桑名広域清掃事業組合職員の育児休業等に関する条例

令和4年8月9日 条例第3号

(令和4年8月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年8月9日 条例第3号