○桑名広域清掃事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年11月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の勤務時間、休暇等)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、桑名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年桑名市条例第37号)の規定を準用する。ただし、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年12月1日から施行する。
(桑名広域清掃事業組合職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の廃止)
第2条 桑名広域清掃事業組合職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和52年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。