○桑名広域清掃事業組合職員の配偶者同行休業に関する条例
平成28年2月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項、第6項及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める配偶者同行休業に関する事項については、桑名市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年桑名市条例第53号)を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「管理者」と、「桑名市職員」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員」と、「桑名市職員退職手当支給条例(平成16年桑名市条例第50号)」とあるのは、「桑名広域清掃事業組合職員の退職手当支給条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第14号)」と、「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)」とあるのは、「桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。