○桑名広域清掃事業組合職員の配偶者同行休業に関する条例
平成28年2月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項、第3項、第6項及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の配偶者同行休業)
第2条 職員の配偶者同行休業については、桑名市職員の例による。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。