○桑名広域清掃事業組合職員の配偶者同行休業に関する条例

平成28年2月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項、第3項、第6項及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の配偶者同行休業)

第2条 職員の配偶者同行休業については、桑名市職員の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

桑名広域清掃事業組合職員の配偶者同行休業に関する条例

平成28年2月15日 条例第2号

(令和5年2月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年2月15日 条例第2号
令和5年2月9日 条例第2号