○桑名広域清掃事業組合職員の退職管理に関する規則
平成29年2月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合職員の退職管理に関する条例(平成29年桑名広域清掃事業組合条例第1号)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条の規定に基づく必要な項目については、桑名市職員の退職管理に関する規則(平成28年桑名市規則第37号)を準用する。この場合において、同規則第1条中「桑名市」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と、同規則第4条中「桑名市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年桑名市条例第28号)に掲げる公益的法人等とする。」とあるのは「地方独立行政法人のほか、管理者が別に定める法人とする。」と、同規則第5条中「桑名市職員退職手当支給条例(平成16年桑名市条例第50号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の退職手当支給条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第14号)」と、同規則第6条中「次に掲げる職とする。(1)総合支所長(2)議会事務局長(3)会計管理者(4)教育部長(5)監査委員事務局長(6)消防長(7)上下水道部次長」とあるのは「桑名広域清掃事業組合事務局処務規定(昭和52年訓令甲第1号)第2条に規定する局長とする。」と、同規則第13条第1号中「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号。以下「給与条例」という。)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号。以下「給与条例」という。)」と、同規則様式第1号中「桑名市職員の退職管理に関する規則第12条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の退職管理に関する規則」と、同規則様式第2号中「桑名市職員の退職管理に関する条例第3条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合の退職管理に関する条例」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。