○桑名広域清掃事業組合職員の退職管理に関する規則
平成29年2月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合職員の退職管理に関する条例(平成29年桑名広域清掃事業組合条例第1号)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条の規定に基づく必要な項目については、桑名市職員の退職管理に関する規則(平成28年桑名市規則第37号)を準用する。この場合において、同規則第1条中「桑名市職員の退職管理に関する条例(平成28年桑名市条例第4号。以下「条例」という。)第3条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の退職管理に関する条例(平成29年桑名広域清掃事業組合条例第1号)」と、同規則第4条中「桑名市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年桑名市条例第28号)に掲げる公益的法人等とする。」とあるのは「地方独立行政法人のほか、管理者が別に定める法人とする。」と、同規則第5条中「桑名市職員退職手当支給条例(平成16年桑名市条例第50号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号。以下「桑名広域清掃事業組合給与条例」という。)」と、同規則第6条中「次に掲げる職とする。(1)統括監(2)議会事務局長(3)会計管理者(4)教育部長(5)監査委員事務局長(6)消防長(7)上下水道部長」とあるのは「桑名広域清掃事業組合事務局処務規定(昭和52年訓令甲第1号)第2条に規定する局長とする。」と、同規則第13条第1号中「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号。以下「給与条例」という。)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合給与条例において例によることとされる桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号。以下「給与条例」という。)」と、同規則様式第1号中「桑名市職員の退職管理に関する規則第12条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の退職管理に関する規則」と、同規則様式第2号中「桑名市職員の退職管理に関する条例第3条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合の退職管理に関する条例」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。