○桑名広域清掃事業組合職員被服貸与規程

昭和54年10月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対する被服の貸与について、定めることを目的とする。

(被服の貸与及び貸与品の種類と貸与期間)

第2条 被服を貸与される者及び貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類と貸与期間及び数量は、別表に定めるところによる。ただし、管理者が職務の執行上必要と認めたものは、別途貸与することができる。

2 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から月計算により前項の対応貸与期間の満了する月の終りまでとする。

(着用期間)

第3条 貸与品に冬期用、夏期用の区分のあるものについての着用期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(貸与を受けた者の義務)

第4条 被服の貸与を受けた者は、勤務中これを着用しなければならない。

2 貸与品は、常に清潔にし、その保全に努めなければならない。

3 貸与品は、他人に貸与し、又は処分してはならない。

4 貸与品を紛失し、又は破損した者は、その残る貸与期間に応じ相当価格を弁償しなければならない。ただし、管理者がその事情がやむを得ないものと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(被服の払下及び返納)

第5条 貸与品は、その貸与期間を過ぎたときは、貸与を受けていた者に無料で払い下げる。

2 被服の貸与を受けていた者が退職、休職、転職又はその他の理由により貸与を受ける資格を失つた場合は、5日以内に貸与品を返納しなければならない。

(施行に必要な事項)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

被服を貸与される者の職種

貸与品の種類

数量

貸与期間

事務職員

技術職員

衛生員

作業服 夏

上 2着

下 1着

1年

作業服 冬

上下 各1着

1年

女子職員

事務服 夏冬

各 1着

2年

桑名広域清掃事業組合職員被服貸与規程

昭和54年10月1日 訓令甲第1号

(昭和54年10月1日施行)