○桑名広域清掃事業組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
昭和52年3月3日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、桑名広域清掃事業組合の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡)又は通勤による災害に対する補償に関する制度を定めることを目的とする。
(委任)
第2条 前条の規定に基づく補償については、桑名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年桑名市条例第39号)の規定を準用する。ただし、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と、「桑名市」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と、同条例第2条第3号中「桑名市消防団員等公務災害補償条例(平成16年桑名市条例第168号)」とあるのは「桑名市消防団員等公務災害補償条例(平成16年桑名市条例第168号)、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年木曽岬村条例第18号)及び東員町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年東員町条例第5号)」と読み替えて適用するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。