○桑名広域清掃事業組合職員全国市長会団体定期保険契約に基づく救慰金支給規程
昭和52年3月3日
訓令甲第7号
第1条 この規程は、桑名広域清掃事業組合職員の生活安定の一助とし、併せて勤労意欲の向上を図るを目的とする。
第2条 この規程において職員とは、管理者、副管理者及び桑名広域清掃事業組合職員定数条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第4号)第2条に規定する職員中、全国市長会が定めるところにより、全国市長会団体定期保険に加入せしめることができる者で、管理者が加入せしめた者をいう。
第3条 職員が在職中死亡し又は一定の傷害(不具廃疾)にかかつたとき、及び退職した職員が全国市長会団体定期保険契約期間中において死亡し又は一定の傷害(不具廃疾)にかかつたときは、その職員又はその遺族に救慰金を支給する。
第4条 救慰金は、弔慰金及び傷害見舞金とし、全国市長会団体定期保険取扱規程の規定に基づきその保険金の額を救慰金として支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第2号)
(施行規則)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規程により桑名市の収入役が従前の例により在職する間は、変更後の規定は適用せず、変更前の規定は、なおその効力を有する。