○桑名広域清掃事業組合議会議員の議員報酬及び費用弁償支給に関する条例
平成21年1月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、桑名広域清掃事業組合議会議員に対する議員報酬及び費用弁償並びに支給方法を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員が招集に応じ本会議及びその他特別の会議に出席したときは、議員報酬として日額6,700円を支給する。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、その費用の弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費及び方法は、桑名市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成16年桑名市条例第43号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。