○桑名広域清掃事業組合監査委員の報酬及び費用弁償支給に関する条例

昭和52年3月3日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、桑名広域清掃事業組合監査委員に対する報酬及び費用弁償並びに支給方法を定めるものとする。

(報酬)

第2条 監査委員が、定期監査、臨時検査及び定例検査等の監査を行つたときは、執務日数に応じ、報酬として日額6,700円を支給する。

(費用弁償)

第3条 監査委員が公務のために旅行したときは、その費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費及び方法は、桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年桑名市条例第44号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑名広域清掃事業組合監査委員の報酬及び費用弁償支給に関する条例

昭和52年3月3日 条例第6号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月3日 条例第6号
昭和55年3月28日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第1号
昭和59年3月28日 条例第1号
平成2年3月26日 条例第1号
平成3年12月24日 条例第1号
平成6年4月18日 条例第1号
平成8年11月18日 条例第1号
平成17年2月16日 条例第5号
平成21年1月27日 条例第2号
令和2年5月18日 条例第5号