○桑名広域清掃事業組合管理者及び副管理者の費用弁償支給に関する条例
昭和52年3月3日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、桑名広域清掃事業組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)に対する旅費の額並びに支給方法を定めるものとする。
(旅費)
第2条 管理者等が公務のために旅行したときは、その旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び方法は、桑名市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成16年桑名市条例第47号)を準用する。ただし、同条例中「市長、副市長」とあるのは「管理者、副管理者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により桑名市の収入役が従前の例により在職する間は、変更後の題名、第1条及び第2条の規定は適用せず、変更前の題名、第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。