○桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例

昭和52年3月3日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料及び手当並びに旅費)

第2条 職員に支給する給料及び手当並びに旅費の額及び支給の方法については、桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)の規定を準用する。ただし、同条例中にいう級については、管理者の定めるところにより読み替えて適用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例

昭和52年3月3日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和52年3月3日 条例第8号
昭和60年12月24日 条例第2号
平成17年2月16日 条例第7号
平成28年2月15日 条例第1号