○桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例

昭和52年3月3日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給料、手当及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料、手当及び旅費の額並びに支給方法)

第2条 職員の給料、手当及び旅費の額並びに支給方法については、桑名市職員の例による。ただし、例によることとされる桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)中にいう級については、管理者の定めるところにより読み替えて適用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(桑名広域清掃事業組合職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正)

第2条 桑名広域清掃事業組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年桑名広域清掃事業組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桑名広域清掃事業組合職員の特殊勤務手当に関する条例及び桑名広域清掃事業組合職員の退職手当支給条例の廃止)

第3条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 桑名広域清掃事業組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年桑名広域清掃事業組合条例第2号)

(2) 桑名広域清掃事業組合職員の退職手当支給条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第14号)

桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例

昭和52年3月3日 条例第8号

(令和5年2月9日施行)