○桑名広域清掃事業組合職員の通勤手当支給に関する規則

昭和52年3月3日

規則第4号

桑名広域清掃事業組合職員の通勤手当支給については、「桑名市職員の通勤手当に関する規則(平成16年桑名市規則第38号)」の規定を準用する。ただし、同規則中「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「桑名市職員」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合職員の通勤手当支給に関する規則

昭和52年3月3日 規則第4号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年3月3日 規則第4号
平成17年2月16日 規則第4号