○桑名広域清掃事業組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年2月16日

規則第6号

桑名広域清掃事業組合職員の期末手当及び勤勉手当支給については、「桑名市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年桑名市規則第42号)」の規程を準用する。ただし、同規則中「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)」と、「桑名市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成16年桑名市条例第30号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第13号)」と、「桑名市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成16年桑名市条例第29号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第12号)」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年2月16日 規則第6号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月16日 規則第6号