○桑名広域清掃事業組合職員の住居手当支給に関する規程
昭和52年3月3日
訓令甲第5号
桑名広域清掃事業組合職員の住居手当支給については、「桑名市職員の住居手当に関する規程(平成16年桑名市訓令第44号)」の規定を準用する。ただし、同規程中「桑名市職員の住居手当に関する規則(平成16年桑名市規則第45号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の住居手当支給に関する規則(昭和52年桑名広域清掃事業組合規則第5号)」と、「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(平成17年訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。