○桑名広域清掃事業組合職員の退職手当支給規則

昭和52年3月3日

規則第6号

桑名広域清掃事業組合職員の退職手当の支給手続き、支給方法については、「桑名市職員退職手当支給条例施行規則(平成16年桑名市規則第49号)」の規定を準用する。ただし、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「桑名市職員退職手当支給条例(平成16年桑名市条例第50号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員退職手当支給条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第15号)」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合職員の退職手当支給規則

昭和52年3月3日 規則第6号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年3月3日 規則第6号
平成17年2月16日 規則第8号