○桑名広域清掃事業組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和52年3月3日

条例第9号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑名広域清掃事業組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和52年3月3日 条例第9号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年3月3日 条例第9号
昭和52年10月25日 条例第10号
平成5年11月26日 条例第1号
令和6年2月5日 条例第4号