○桑名広域清掃事業組合ごみ処理施設整備事業特別会計条例

平成26年1月24日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、ごみ処理施設整備事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、ごみ処理施設整備事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、分担金、財政調整基金から生ずる収入その他の諸収入をもつてその歳入とし、総務管理費、事業費、財政調整基金積立金その他の諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、平成26年1月24日から施行する。

桑名広域清掃事業組合ごみ処理施設整備事業特別会計条例

平成26年1月24日 条例第1号

(平成26年1月24日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年1月24日 条例第1号