○桑名広域清掃事業組合会計規則

昭和52年3月3日

規則第2号

桑名広域清掃事業組合の会計事務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、桑名市会計規則(平成16年桑名市規則第53号)を準用する。ただし、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「桑名市」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合会計規則

昭和52年3月3日 規則第2号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年3月3日 規則第2号
平成17年2月16日 規則第10号