○桑名広域清掃事業組合契約規則
平成11年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、桑名広域清掃事業組合が結ぶ売買、賃借、請負その他の契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指名競争入札参加資格)
第2条 指名競争入札に参加する資格を有する者は、本組合の構成団体の入札参加資格者名簿等のいずれかに登録されている者とする。
(準用)
第3条 第1条の規定に基づく必要な事項は、桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号)第20条及び第21条を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「本市」とあるのは「本組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、同規則第22条及び第27条第3項中「第20条第2項」とあるのは「桑名広域清掃事業組合契約規則(平成11年桑名広域清掃事業組合規則第2号)第2条」と、同規則第29条第3項中「桑名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年条例第53号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第9号)」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。