○桑名広域清掃事業組合契約規則の特例に関する規則
平成26年5月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合が発注する建設工事の入札及び契約の透明性を高めるとともに、不正行為を防止するため、桑名広域清掃事業組合契約規則(平成11年桑名広域清掃事業組合規則第2号)第3条において準用する桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号)の規定にかかわらず、予定価格の事前公表及び最低制限価格の作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市契約規則の特例に関する規則(平成16年桑名市規則第56号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、同規則第1条中「桑名市」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と、「桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号)の規定」とあるのは「桑名広域清掃事業組合契約規則第3条において準用する桑名市契約規則の規定」と、同規則第2条中「桑名市契約規則第9条第2項の規定」とあるのは「桑名広域清掃事業組合契約規則第3条において準用する桑名市契約規則第9条第2項の規定」と、同規則第6条中「桑名市契約規則第11条の規定」とあるのは「桑名広域清掃事業組合契約規則第3条において準用する桑名市契約規則第11条の規定」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。