○桑名広域清掃事業組合工事執行規則

平成11年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、桑名広域清掃事業組合が執行する工事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市工事執行規則(平成16年桑名市規則第57号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、同規則第1条中「本市」とあるのは「本組合」と、同規則第2条第2号中「桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号。以下「契約規則」という。)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合契約規則(平成11年桑名広域清掃事業組合規則第2号。以下「契約規則」という。)」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合工事執行規則

平成11年4月1日 規則第3号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年4月1日 規則第3号
平成17年2月16日 規則第12号