○桑名広域清掃事業組合請負工事等指名審査会規程
平成11年4月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、桑名広域清掃事業組合が執行する工事又は製造の請負(以下「工事等」という。)に関し、入札参加者の選定等について必要な事項を定め、工事等の適正な執行を図るものとする。
(設置)
第2条 前条の趣旨を達成するため、桑名広域清掃事業組合請負工事等指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 請負業者の総合的能力の判定を行うために準用する桑名市格付基準に従い、請負業者の格付を行うこと。
(2) 設計金額が1億円以上の工事等に係る入札参加者を選定すること。
(3) 特別共同企業体で施行する工事等に係る当該共同企業体の構成員を選定すること。
(4) 前各号のほか、工事等に関し、特に必要と認める事項について調査、審査等を行うこと。
(組織)
第4条 審査会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、副管理者(桑名市副市長)をもつて充て、副会長は、事務局長をもつて充てる。
3 委員は、業務課長、業務課主幹及び桑名広域清掃事業組合事務局処務規程(昭和52年訓令甲第1号)第2条第4項に規定する嘱託をもつて充てる。
4 会長は、必要に応じて当該工事に係る工事担当者の出席を求めることができる。
(会長)
第5条 会長は、審査会を代表して会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長になる。
2 審査会の会議は、第4条第3項に規定する委員をもつて構成する。
3 審査会は、前項の規定による委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(回議)
第7条 緊急を要する案件で会議を開催することができない場合は、会長は書類の回議をもつて会議に代えることができるものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、桑名広域清掃事業組合事務局において処理する。
2 桑名広域清掃事業組合事務局は、審査に必要な資料を提出しなければならない。
(準用)
第9条 会長において必要と認める工事等及び物件の取得についてもこの規定を準用することができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。