○桑名広域清掃事業組合入札参加資格における市内業者及び準市内業者認定要綱
平成26年5月19日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、桑名広域清掃事業組合の構成団体の入札参加資格者名簿のいずれかに登録された者を市内業者又は準市内業者として認定するに当たり、その事業所等の所在、営業活動の実態等について申請内容との事実確認を行うための必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市入札参加資格者名簿における市内業者及び準市内業者認定要綱(平成23年桑名市告示第96号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、同要綱第1条中「桑名市入札参加資格者名簿に登載された者」とあるのは「桑名広域清掃事業組合の構成団体の入札参加資格者名簿のいずれかに登録された者」と、同要綱第2条第1項及び第2項中「桑名市内」とあるのは「桑名広域清掃事業組合の構成団体の区域内」と、同要綱第2条第2項中「桑名市外」とあるのは「桑名広域清掃事業組合の構成団体の区域外」と、同要綱第3条第1項第1号カ中「桑名市」とあるのは「桑名広域清掃事業組合の構成団体」と、同要綱第3条第2項第1号中「市外」とあるのは「桑名広域清掃事業組合の構成団体の区域外」と、同要綱第5条第2項中「桑名市請負工事入札参加者指名停止基準(平成18年桑名市告示第159号)別表第1第1号」とあるのは「桑名広域清掃事業組合請負工事入札参加者指名停止基準(平成26年桑名広域清掃事業組合告示第7号)第2条において準用する桑名市請負工事入札参加者指名停止基準(平成18年桑名市告示第159号)別表第1第1号」と、同要綱別記様式中「桑名市長」とあるのは「桑名広域清掃事業組合管理者」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。