○桑名広域清掃事業組合入札調査委員会規程
平成11年4月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、桑名広域清掃事業組合が発注する工事又は製造その他の請負、物件の購入その他(以下「工事等」という。)の公正な入札の確保とともに、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うに必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の趣旨を達成するため、桑名広域清掃事業組合入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 調査委員会の所掌事務は、工事等について入札談合に関する情報の提供があつた場合には、次の各号に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期、その他入札談合に関する場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第4条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副管理者(桑名市副市長)をもつて充て、副委員長は、事務局長をもつて充てる。
3 委員は、業務課長、業務課主幹及び桑名広域清掃事業組合事務局処務規程(昭和52年訓令甲第1号)第2条第4項に規定する嘱託をもつて充てる。
4 委員長は、必要に応じて入札談合に関する情報提供者の出席を求めることができる。
(運営)
第5条 委員長は会務を総括し、委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、第3条に規定する所掌事務について緊急、又は必要があると認めたときは、その都度委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情により会議を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもつて会議に代えることができるものとする。
(会議の結果の報告)
第7条 委員長は、調査委員会で決定した事項について、管理者に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員長、副委員長、委員及び事務担当者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第9条 調査委員会の事務局は、桑名広域清掃事業組合事務局に置く。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。