○桑名広域清掃事業組合事後審査型条件付一般競争入札実施要綱
平成26年5月19日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、桑名広域清掃事業組合が発注する建設工事等の請負契約について、公平性、公正性及び競争性の向上を図るため、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、当該入札者のうち最初に入札参加資格を満たした者をもつて落札者と決定する事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成19年桑名市告示第128号)を準用する。この場合において、同要綱中「市長」とあるのは「管理者」と、「市役所」とあるのは「本組合」と、同要綱第1条及び第3条第5号中「桑名市」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と、同要綱第3条第3号中「桑名市入札参加資格者名簿」とあるのは「本組合の構成団体の入札参加資格者名簿のいずれか」と、同要綱第3条第7号中「桑名市一般(指名)競争入札参加資格」とあるのは「本組合の構成団体全ての一般(指名)競争入札参加資格」と、同要綱第4条中「契約監理課」とあるのは「本組合事務局」と、同要綱第5条第1項中「桑名市電子入札実施要綱(平成22年桑名市告示第169号)の電子入札により事後審査型入札に参加しようとする者は、桑名市ホームページ」とあるのは「事後審査型入札に参加しようとする者は、桑名広域清掃事業組合ホームページ」と、同要綱第5条第2項中「電子入札案件において入札参加者が電子入札を行うことができない場合又は郵便入札案件の場合」とあるのは「郵便入札案件の場合」と、同要綱第8条第3項中「電子入札案件においては桑名市電子入札実施要綱第14条、郵便入札案件においては桑名市郵便入札取扱要綱(平成16年桑名市告示第21号)第10条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合郵便入札取扱要綱(平成26年桑名広域清掃事業組合告示第5号)第2条において準用する桑名市郵便入札取扱要綱第10条」と、同要綱第9条中「電子入札案件の開札を行うときは桑名市電子入札実施要綱第11条、郵便入札案件の開札を行うときは桑名市郵便入札取扱要綱第8条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合郵便入札取扱要綱第2条において準用する桑名市郵便入札取扱要綱第8条」と、同要綱第11条第3項中「電子入札案件においては桑名市電子入札実施要綱第14条、郵便入札案件においては桑名市郵便入札取扱要綱第10条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合郵便入札取扱要綱第2条において準用する桑名市郵便入札取扱要綱第10条」と、同要綱様式第1号、様式第6号及び様式第7号中「桑名市長」とあるのは「桑名広域清掃事業組合管理者」と、同要綱様式第2号中「桑名市」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。