○桑名広域清掃事業組合郵便入札取扱要綱
平成26年5月19日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、桑名広域清掃事業組合契約規則(平成11年桑名広域清掃事業組合規則第2号)第3条において準用する桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号)第12条第1項ただし書の規定に基づき、郵便による入札を実施する場合の事務手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市郵便入札取扱要綱(平成16年桑名市告示第21号)を準用する。この場合において、同要綱中「本市」とあるのは「本組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、同要綱第1条中「桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号。以下「契約規則」という。)第12条ただし書の規定」とあるのは「桑名広域清掃事業組合契約規則第3条において準用する桑名市契約規則第12条第1項ただし書の規定」と、同要綱第3条中「契約規則第4条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合契約規則第3条において準用する桑名市契約規則第4条」と、同要綱第9条中「契約規則第15条」とあるのは「桑名広域清掃事業組合契約規則第3条において準用する桑名市契約規則第15条」と、同要綱第10条第3項中「桑名市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成19年桑名市告示第128号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成26年桑名広域清掃事業組合告示第4号)第2条において準用する桑名市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。