○桑名広域清掃事業組合請負工事入札参加者指名停止基準
平成26年5月19日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、有資格業者の指名停止に関し必要な事項を定め、建設工事等の契約に係る指名業者の選考を適切にし、もつて契約事務の公正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(準用)
第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市請負工事入札参加者指名停止基準(平成18年桑名市告示第159号)を準用する。この場合において、同基準(第2条第2号を除く。)中「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「本組合」と、同基準第2条第2号中「市長が、桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号)第20条第2項の規定により入札参加資格者名簿に登録した者」とあるのは「本組合の構成団体の入札参加資格者名簿のいずれかに登録した者」と、同基準第2条第3号中「桑名市(桑名市教育委員会及び桑名市上下水道部を含む。)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と、同基準第2条第8号中「桑名市建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成16年桑名市告示第25号)第2条に規定する共同企業体」とあるのは「桑名広域清掃事業組合発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成26年桑名広域清掃事業組合告示第10号)第2条において準用する桑名市発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成22年桑名市告示第153号)第2条に規定する特定建設工事共同企業体」と、同基準第9条中「契約監理課長」とあるのは「総務課長」と、同基準別表第1から別表第3までの規定中「市」とあるのは「本組合」と、同基準様式第1号から様式第5号までの規定中「桑名市長」とあるのは「桑名広域清掃事業組合管理者」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。