○桑名広域清掃事業組合発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成26年5月19日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、桑名広域清掃事業組合の発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成22年桑名市告示第153号)を準用する。この場合において、同要綱中「市長」とあるのは「管理者」と、同要綱第1条及び第2条第1項中「本市」とあるのは「本組合」と、同要綱第3条第2号中「本市の請負工事入札参加資格者名簿」とあるのは「本組合の構成団体の請負工事入札参加資格者名簿のいずれか」と、同要綱第4条中「桑名市入札参加資格審査会」とあるのは「桑名広域清掃事業組合請負工事等指名審査会」と、同要綱第9条中「市」とあるのは「本組合」と、同要綱様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第6号中「桑名市長」とあるのは「桑名広域清掃事業組合管理者」と、同要綱様式第1号中「貴市」とあるのは「貴組合」と、同要綱様式第2号中「桑名市」とあるのは「桑名広域清掃事業組合」と、同要綱様式第3号中「桑名市が」とあるのは「桑名広域清掃事業組合が」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。