○桑名広域清掃事業組合所有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成15年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(準用)

第2条 第1条の規定に基づく必要な事項は、桑名市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年桑名市条例第54号)を準用する。この場合において、同条例中「本市」とあるのは「本組合」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合所有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成15年3月20日 条例第3号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年3月20日 条例第3号
平成17年2月16日 条例第9号