○桑名広域清掃事業組合職員等の組合施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成24年2月2日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桑名広域清掃事業組合の施設(以下「行政財産」という。)に勤務する組合の職員等が、自動車で通勤し、行政財産に当該自動車を駐車する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく使用等の許可に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この訓令の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 組合に任用されている職員

(2) 行政財産に就業している受託業者及び指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の従業員

(3) その他管理者が特に必要と認める者

(対象施設)

第3条 この訓令の対象となる行政財産は、組合の施設とする。

(自動車の規格)

第4条 この訓令の対象となる自動車は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車

(2) 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のもの

(使用の申請)

第5条 行政財産に通勤するための自動車(以下「通勤用自動車」という。)を駐車しようとする対象者は、行政財産の管理者(以下「施設管理者」という。)の承認を得て、行政財産使用許可申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

(使用の許可)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、使用させることが適当と認めるときは、行政財産使用許可書(様式第2号)により申請をした対象者に通知するものとする。

2 前項の使用の許可は、年度を単位として行うものとする。

(駐車許可証)

第7条 管理者は、前条の規定により行政財産の使用を許可したときは、申請をした対象者に対して駐車許可証(様式第3号)を交付するものとする。

2 駐車許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、通勤用自動車を行政財産に駐車するときは、駐車許可証を当該自動車の外から確認できる場所に備え付けなければならない。

3 使用者は、第10条の規定により使用の許可を取り消したとき、又は第12条の規定により使用の許可を取り消されたときは、駐車許可証を返納しなければならない。

(使用料)

第8条 通勤用自動車1台あたりの行政財産の使用料は、月額2,860円に使用する月の初日における消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1週当たりの勤務時間が30時間未満の者については、使用料を免除するものとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を支払わなければならない。ただし、管理者が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の納入)

第9条 使用者は、前条に規定する使用料を使用する月の末日までに納入しなければならない。

2 使用料は、毎月1日を基準日とし、その使用期間が1月に満たない場合でも、1月分の使用料を納入するものとする。ただし、やむを得ない理由により、月の途中で使用しなくなつた場合又は月の途中で新たに使用する場合で、当該月の使用期間が10日未満のときは、使用料を免除するものとする。

3 使用者のうち、月の途中で勤務先が変更になつた者が、変更後の施設においても通勤用自動車を駐車するため行政財産の使用許可を受けたときは、当該月の使用料は、変更前の行政財産の使用料を納入し、変更後の行政財産の使用料は免除する。

(許可の変更等)

第10条 使用者は、行政財産の使用許可の内容を変更し、又は行政財産の使用許可を取り消そうとするときは、行政財産使用許可(変更・取消)申請書(様式第4号)により、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、行政財産使用(変更・取消)許可書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(駐車条件)

第11条 使用者は、行政財産に通勤用自動車を駐車するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 行政財産を使用する市民等の通行及び駐車に支障が生じないようにすること。

(2) 緊急車両等の進入路及び作業区域と想定される場所に駐車しないこと。

(3) 駐車に当たつては、施設管理者の指示に従うこと。

(4) 施設において行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。

(5) 駐車に伴い生じた事故及び損害については、当事者間で処理すること。

(許可の取消)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が前条の事項を遵守しないとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

(3) その他公益上の見地から管理者が行政財産の使用の許可を取り消す必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第13条 使用者は、通勤用自動車を行政財産に駐車するときに、施設、附属設備その他の公有財産を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(本組合の免責)

第14条 組合は、行政財産内において生じた通勤用自動車の事故及び損害について賠償の責めを負わないものとする。

(登録台帳の整備)

第15条 施設管理者は、通勤用自動車登録台帳(様式第6号)を整備し、当該行政財産における駐車の期間、これを備え付けなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第8条第1項の規定は、令和2年10月1日以後に行政財産に勤務する組合の職員等が通勤する自動車を駐車する場合の使用料について適用し、同日前に当該自動車を駐車する場合の使用料については、なお従前の例による。

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桑名広域清掃事業組合職員等の組合施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成24年2月2日 訓令第1号

(令和2年7月1日施行)