○桑名広域清掃事業組合ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和54年7月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、桑名広域清掃事業組合規約第2条に規定する市町(以下「関係市町」という。)において収集するごみを衛生的に処理するため、ごみ処理施設の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 桑名広域清掃事業組合に資源循環センターを設置する。

2 資源循環センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桑名広域清掃事業組合資源循環センター

(2) 位置 三重県桑名市多度町力尾字沢地4028番地

(職員)

第3条 桑名広域清掃事業組合資源循環センター(以下「資源循環センター」という。)に必要な職員を置く。

(業務)

第4条 資源循環センターでは、次の業務を行う。

(1) 関係市町の収集する廃棄物の処理

(2) 管理者が認めた者の、廃棄物処理

(処理手数料)

第5条 前条第2号に規定する廃棄物処理手数料の額は、別表第1に掲げる額とする。

(処理手数料の減免)

第6条 管理者は、天災その他特別の理由があると認めたときは、前条の処理手数料を減免することができる。

(休日及び利用時間)

第7条 資源循環センターの休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休日は、土曜日、日曜日及び12月31日から1月3日までとする。

(2) 利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(技術管理者の資格)

第8条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

手数料の額

搬入量が、100キログラム以下のとき

2,000円

搬入量が、100キログラムを超えるとき

10キログラム(10キログラム未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。)当たり200円

桑名広域清掃事業組合ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和54年7月31日 条例第1号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和54年7月31日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第1号
昭和61年6月30日 条例第2号
平成元年4月28日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第2号
平成5年11月26日 条例第2号
平成10年11月30日 条例第3号
平成13年2月23日 条例第1号
平成14年2月25日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第1号
平成17年2月16日 条例第10号
平成19年8月22日 条例第3号
平成25年2月8日 条例第1号
令和元年5月20日 条例第2号