○三重県市町公平委員会共同設置規約
令和3年8月25日
告示第6号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、三重県内の市町、一部事務組合及び広域連合(以下「市町等」という。)が効率的な公平委員会を運営するため、別表に掲げる市町等(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、三重県市町公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、津市桜橋二丁目96番地三重県市町総合事務組合(以下「代表団体」という。)の事務所内に置く。
(委員)
第4条 公平委員会の委員(以下「委員」という。)は、代表団体の長が、代表団体の議会の同意を得て選任する。
2 代表団体の長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を関係団体の長に通知しなければならない。
3 代表団体の長は、委員に欠員が生じ、これに伴い後任者の選任を行つたときは、当該後任委員の氏名及び経歴を関係団体の長に通知しなければならない。
4 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、代表団体の条例で定める。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、代表団体の職員をもつて充て、その定数は、5人とする。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は、代表団体の特別会計から支出する。ただし、その費用は関係団体が分担するものとし、分担する額は関係団体の長がその協議により定める。
2 公平委員会が関係団体のうち特定の団体に関わる事務を処理した場合に要する経費は、当該関係団体の負担とする。
(補則)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日)
この規約は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日)
この規約は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日)
この規約は、平成24年2月14日から施行する。
附則(平成24年5月1日)
この規約は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
この規約は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第1条関係)
いなべ市
木曽岬町
東員町
菰野町
川越町
多気町
明和町
大台町
玉城町
度会町
大紀町
南伊勢町
三重県多気郡多気町松阪市学校組合
わたらい老人福祉施設組合
宮川福祉施設組合
三重県三重郡老人福祉施設組合
朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター
奥伊勢広域行政組合
桑名広域清掃事業組合
三重県市町総合事務組合
紀勢地区広域消防組合
香肌奥伊勢資源化広域連合
度会広域連合
伊勢広域環境組合
三重県後期高齢者医療広域連合
東紀州環境施設組合