○桑名広域清掃事業組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「組合の機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第5項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限に関する特例)
第3条 組合の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「桑名広域清掃事業組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第4号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(1) 白黒印刷による写しの交付 1枚につき10円
(2) カラー印刷による写しの交付 1枚につき50円
(3) 電磁的記録を複写したCD―Rによる写しの交付 1枚につき50円
2 前項の規定にかかわらず、写し(電磁的記録の出力を含む。)の作成の際、業者への委託その他特別の処理を必要とする場合は、当該処理に要する費用を負担しなければならない。
3 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令又は官公署の通達に基づき、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から事務上の必要により請求のあつたとき。
4 管理者は、前項に規定するもののほか、特に必要と認めるときは、手数料の徴収を猶予し、又は手数料の額を減額し、若しくは免除することができる。
5 写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第5条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合、桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第6号)第2条に規定する桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であつて、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
(実施状況の公表)
第6条 管理者は、毎年度1回、法の規定に基づく個人情報の開示の実施状況について、公表するものとする。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。