○桑名広域清掃事業組合情報公開条例
令和5年3月31日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第18条)
第3章 審査請求(第19条―第23条)
第4章 補則(第24条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、桑名広域清掃事業組合(以下「組合」という。)が保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、住民の知る権利を尊重し、組合の諸活動を住民に説明する責務を全うするともに、住民の組合に対する理解と信頼を高め、もつて公正で開かれた組合運営の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他の不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
(3) 開示請求者 公文書の開示を請求しようとする者又は開示を請求した者をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、住民の公文書の開示を求める権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(開示請求者の責務)
第4条 開示請求者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるともに、公文書の開示を受けたときは、これによつて得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の方法)
第6条 開示請求者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては、代表者の氏名
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるものほか、実施機関が定める事項
2 開示請求者は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によつて生ずる危害から保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によつて生ずる支障から保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 国等が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により、公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対して、その理由を示さなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又はその他の実施機関において開示決定等をすることに正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案の移送を受けた実施機関は、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、第11条第1項に規定する通知により、実施機関が指定する日時及び場所で行う。ただし、郵送等の場合又は開示請求者が当該日時に開示を受けることができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する正当な理由なく開示請求者が公文書の開示を受けない場合は、実施機関は、開示請求に係る公文書を開示したものとみなす。
3 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。この場合において、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき又は第8条の規定による部分開示をするときその他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
4 開示請求者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由がある場合はこの限りでない。
(1) 白黒印刷による公文書の写しの交付 1枚につき10円
(2) カラー印刷による公文書の写しの交付 1枚につき50円
(3) 電磁的記録を複製したCD-Rの交付 1枚につき50円
2 前項の規定にかわらず、公文書の写しを作成する際、業者への委託その他特別の処理を必要とする場合は、当該処理に要する費用を徴収する。
3 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令又は官公署の通達に基づき、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から事務上の必要により請求のあつたとき。
4 管理者は、前項に規定するもののほか、特に必要と認めるときは、手数料の徴収を猶予し、又は手数料の額を減額し、若しくは免除することができる
5 公文書の写しの交付を送付により受ける者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続きに関する規定の適用除外)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。ただし、第22条第1項の審査請求があつたときにおいて、桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第6号)第2条の桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しないとき(次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)はこの限りでない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 開示決定に対する第三者からの審査請求があつたときは、実施機関は、審査会の答申を受けるまで、当該開示を停止するものとする。
4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第21条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(議会からの諮問等)
第22条 議会が行つた開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、議会は、第20条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問することができる。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思表示している場合に限る。)
第4章 補則
(総合的情報提供施策の充実)
第24条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、住民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(会議の公開)
第25条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合であつて、当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 非公開情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(公文書の管理体制の整備)
第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の管理体制の整備に努めるものとする。
(制度の周知)
第27条 実施機関は、住民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第28条 管理者は、毎年度1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。
(その他)
第29条 この条例に定めるものほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。